文化庁が個人クリエイター向けの権利登録システムを公開 著作物の利用可否を意思表示可能に

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都築 陵佑
文化庁が個人クリエイター向けの権利登録システムを公開 著作物の利用可否を意思表示可能に
文化庁が個人クリエイター向けの権利登録システムを公開 著作物の利用可否を意思表示可能に

文化庁

文化庁が2月26日(木)、ブラウザ上で利用できる「分野横断権利情報検索システム」および「個人クリエイター等権利情報登録システム」の運用を開始した。

2023年の著作権法改正により創設され、2026年4月から運用が開始される「未管理著作物裁定制度」。

文化庁によれば、これらのシステムは「未管理著作物裁定制度」の運用に役立てると共に、「権利探索の効率化も含め著作物等の利用の円滑化」を図るために公開したという。

2026年4月より開始される「未管理著作物裁定制度」

「未管理著作物裁定制度」は、著作物などの利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合に、文化庁長官からの裁定を受けて補償金を支払うことで、著作物の適法利用を可能とする制度。

著作権管理事業者による集中管理がなされているものは除き、「1.利用ルールや利用の問い合わせ先の記載がない」「2.連絡先が明示されていない/連絡先に問い合わせても14日間応答がなかい」の2つの条件を満たした場合に利用できる。

未管理著作物裁定制度ってなに?/画像は文化庁のPDF資料より

現代では、誰もがコンテンツを創作/発信することが容易になり、インターネット上にアマチュア(非商業クリエイター)による創作物も増加し続けている。誰が制作した創作物なのか、曖昧なコンテンツも多く存在する。

権利者情報を取得するための措置や、権利者情報に基づき権利者と連絡するための措置を取る必要がある「権利者不明の場合の裁定制度」(1972年から運用)だけでは、必ずしも円滑な著作物の利用に結びつかないとして、制定された(外部リンク)。

マイナンバーで本人確認できれば、作品の権利情報や利用可否を登録可能に

この新制度にあわせて、文化庁が設立したのが今回の「分野横断権利情報検索システム」と「個人クリエイター等権利情報登録システム」だ。

「分野横断権利情報検索システム」では、分野を横断して著作物等の権利情報が検索可能に。

分野横断権利情報検索システムのイメージ/画像は文化庁のPDFより

著作物などの「分野」「種類」「利用方法」を選択することで、選択した条件に関係する著作権等管理事業者や、権利者団体のWebサイトなどへのリンクが表示される。

また「個人クリエイター等権利情報登録システム」では、個人クリエイターなどの権利情報が集約された、登録用サイトと検索用サイトの2つから成るシステム。

「個人クリエイター等権利情報登録システム」のイメージ/画像は文化庁のPDFより

登録用サイトでは、メールアドレスを登録し、マイナンバーカードで本人確認することで、自身の著作物などについての権利情報を登録したり、第三者による著作物の利用について意思表示したりすることが可能となる。

また、検索用サイトでは、メールアドレスを登録することで、権利者の連絡先や著作物の利用について意思を確認することができる。

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