文化庁は8月30日、「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を9月1日(金)14時より開設すると発表した。
この相談窓口は、文化芸術活動において、契約や活動に関係して生じる疑問やトラブルを、無料で弁護士に相談できるというもの。
文化庁公式サイトに設置されたフォーム(外部リンク)より相談でき、開設期間は12月末日までを予定している。
2023年1月から2月まで開設されていた「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」(外部リンク)に続き、今回の「活動に関係して生じる疑問やトラブル」にまで拡張した相談窓口の設置に至ったのだという。
なお、この相談窓口は、文化庁から事業を委託された弁護士知財ネットが構成した弁護士チームによって運営。
担当する弁護士は、「文化芸術分野における契約に関する知見を有するとともに、知的財産権に関わる法律実務について専門的な知識・経験を有して」いる。
文化芸術活動に関係して生じた疑問やトラブルなどについての相談や「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」(外部リンク)に関する質問などに対応するとしている。
相談内容に関しては、原則として10日以内(土・日・祝日などを除く)に電子メールで回答。その内容に応じては、電話またはオンラインによる対応も行われる。
この相談窓口は、文化芸術活動において、契約や活動に関係して生じる疑問やトラブルを、無料で弁護士に相談できるというもの。
文化庁公式サイトに設置されたフォーム(外部リンク)より相談でき、開設期間は12月末日までを予定している。
文化芸術の担い手は「不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない」
「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を開設した背景として、文化庁は「文化芸術の担い手は小規模な団体やフリーランス等が多く、不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況等が生じています」と説明。2023年1月から2月まで開設されていた「文化芸術分野の契約等に関する相談窓口」(外部リンク)に続き、今回の「活動に関係して生じる疑問やトラブル」にまで拡張した相談窓口の設置に至ったのだという。
なお、この相談窓口は、文化庁から事業を委託された弁護士知財ネットが構成した弁護士チームによって運営。
担当する弁護士は、「文化芸術分野における契約に関する知見を有するとともに、知的財産権に関わる法律実務について専門的な知識・経験を有して」いる。
芸術家や事業者が相談可能「文化芸術活動に関する法律相談窓口」
「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を利用できるのは、芸術家(未成年の場合はその法定代理人含む)および事業者(個人事業者含む)など。文化芸術活動に関係して生じた疑問やトラブルなどについての相談や「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」(外部リンク)に関する質問などに対応するとしている。
相談内容に関しては、原則として10日以内(土・日・祝日などを除く)に電子メールで回答。その内容に応じては、電話またはオンラインによる対応も行われる。
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