概要
食品の定義
日本食品衛生法第4条は「この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」と規定する。
食品安全基本法2条における「食品」の定義も同様である。
食べ物に関する最新情報
似たようなキーフレーズ
同じカテゴリーのキーフレーズ
たべもの
食べ物とは、人が食べるために直接使用できる、食用可能な状態のもの。人間が日常的に食物として摂取するものの総称である。フード、食物(しょくもつ)、食料品(しょくりょうひん)とも呼ばれる。
日本食品衛生法第4条は「この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」と規定する。
食品安全基本法2条における「食品」の定義も同様である。
同じカテゴリーのキーフレーズ
ご利用にはログインが必要です
コメントを削除します。
よろしいですか?