メタバース内での模倣品の販売が禁止に 不正競争防止法が改正

メタバース内での模倣品の販売が禁止に 不正競争防止法が改正
メタバース内での模倣品の販売が禁止に 不正競争防止法が改正

メタバースの代表例のひとつ「VRChat」

不正競争防止法など知的財産に関連した6本の改正法が参院本会議で6月7日に可決され成立した。

今回、不正競争防止法が改正された理由のひとつは、メタバース含むデジタル空間内での模造品の販売や譲渡を規制するため。

不正競争防止法2条1項3号(商品形態の模倣行為の禁止)の対象に、「電気通信回線を通じて提供」する行為が追加される。

知的財産を活用した新規事業展開を後押しする改正不正競争防止法

「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」概要 /経済産業省の公式サイトより

VRChatclusterなどのメタバースでは現在、数多くのクリエイターによってアバターやアクセサリー、車や建造物といった様々な3DCGモデルが制作されている。

これらの3DCGモデルは、BOOTHなどのプラットフォームを通じて売買されている(なお、株式会社HIKKYが主催するVRChat上での展示会「バーチャルマーケット」には、JR東日本やSMBC日興証券といった名の知れた大企業も名を連ねている)。 今回の法改正によって、他人の商品のデザインを模倣した商品がメタバース内で販売された場合でも、権利者が差止請求などを行えるようになる

経済産業省の公式サイトでは、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」の趣旨を「知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要です」と説明(外部リンク)。

また「商品形態の模倣行為について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにします」と記載していた。

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