公正取引委員会が6月17日、出版社2社(小学館及び光文社)に対し、フリーランス法の違反事実を確認したことで勧告を行った。
小学館及び光文社は、いずれも特定受託事業者に対して報酬額や支払い日の明示を行わなかったこと、支払期日を過ぎても報酬を振り込まなかったことなどがフリーランス法に違反していると指摘されている。
なお、今回の勧告は2024年11月1日に施行されたフリーランス法の制定後、初の事例となる。
「フリーランス法」違反による勧告の概要
公正取引委員会の公式発表によると、小学館は191名、光文社は31名に対して「フリーランス法」の違反となるような取引を行っていたことを調査により明かしている。
違反内容は両社とも「給付の内容」「報酬の額」「支払期日」を明示しなかったこと、及び「当該事業者から役務の提供を受けた 日までに報酬を支払わなかった」等が挙げられている。
これにより小学館並びに光文社に対して「自社の役員及び従業員に対するフリーランス・事業者間取引適正化等法の研修を行うなど社内体制の整備のために 必要な措置を講ずること」等を勧告した。
なお、今回の勧告について、小学館及び光文社からも法令遵守を徹底する旨の声明が出されている。
働く人を保護する「フリーランス法」とは?
フリーランス法は、2024年11月1日に施行。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。企業とフリーランス(法人化していない人)との取引の適正化と、働く人の保護を強化することを目的に制定された(外部リンク)。
大まかなポイントとしては、「契約前に書面(または電子)での明示が義務化」されたこと、「報酬は納品日から原則60日以内に支払うことが義務化」されたこと等が挙げられる。
これらは一般的な商慣習や社会通念的に特別な内容ではないが、出版社やクリエイティブ業界では、契約書を作成しないまま取引を行うケースも多く、支払い期日が長期に渡ることや、期日が明示されない事例も度々存在している。
2024年10月24日、フリーランス法の施行直前には、VTuber事務所・ホロライブを運営するカバー社の個人クリエイターに対する下請法違反が大きくクローズアップされたことも記憶に新しい。

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