お知らせ 2025.6.17
公正取引委員会からの勧告について
本日、公正取引委員会より、当社による特定受託事業者の皆様との契約及び支払いにつきまして、昨年11月1日に施行されました「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」といいます。)の第3条第1項(給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項の明示義務)及び同法第4条第5項(第4条第1項若しくは第3項に定める支払期日までの支払い義務)の違反がありましたことに関し勧告(以下「本勧告」といいます。)を受けました。当社は本勧告を重く受け止めますとともに、本勧告に関わる特定受託事業者の皆様にご迷惑をおかけし、当社と取引のあるすべての関係者の皆様にもご心配をおかけする事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は、当社内に特別対策委員会を設置し、調査を行い、対策を講じてまいります。同様の問題が発生することのないよう、本勧告の内容を役員及び従業員に周知徹底致します。また、あらためてすべての部署を対象にしたフリーランス法に関する研修の実施、業務委託をする際の発注手順の検証、支払い状況のモニタリング体制の強化などを推進し、全社一丸となって法令遵守を徹底してまいります。
以上
【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】
小学館 広報室
TEL03-3230-5870
2025.06.17 プレスリリース
公正取引委員会からの勧告について
株式会社 光文社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:巴一寿/以下、光文社)は、本日、公正取引委員会から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法/以下、フリーランス新法)の適用対象となるフリーランスの方々との取引に関して、フリーランス新法に基づく勧告(以下、本勧告)を受けました。
本勧告に直接関わる全ての方々をはじめ、多くの関係者に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
本勧告の概要
光文社は、フリーランス新法第3条「特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等」および同第4条「報酬の支払期日等」が守られていないものと判断され、勧告を受けました。
フリーランス新法への光文社の姿勢
光文社は、フリーランス新法施行前の2024年10月に2日間に亘り社員向けの研修を実施いたしました。しかしながら長年の商慣習において、電話などでの口頭による発注や、新法が示す法令期日内の支払いにずれが生じていました。本勧告を真摯に受け止め、役員及び従業員に周知徹底するとともに、2025年6月16日にも緊急の社内研修を再び実施いたしました。今後も、定期的に行ってまいります。また、取引条件等を明示した共通発注書による業務委託の徹底と、支払い管理体制の再構築に全社をあげて取り組み、社内手続きや業務遂行状況をモニタリングして、法令遵守を徹底してまいります。
株式会社 光文社

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