連載 | #3 2018年のポップを振り返る

大麻産業の1年から2019年を読む 日本人が知らない世界の合法化事情

大麻産業の1年から2019年を読む 日本人が知らない世界の合法化事情
大麻産業の1年から2019年を読む 日本人が知らない世界の合法化事情

Photo credit: The Jumping Bean on Visualhunt.com / CC BY-NC-SA

POPなポイントを3行で

  • 2018年の「大麻」を振り返る
  • カナダの全面解禁、韓国の医療大麻合法化...
  • 2019年はどうなる?
2018年もあっという間に過ぎ、ついに2019年。あと4ヶ月で平成も終わる。

平成が始まった30年前には想像もしなかったことが、この30年で数多く起こったことだろう。

そのひとつが、いま世界中で相次いで巻き起こっている「大麻の合法化」だ。

2016年、アメリカでは(非合法ながら)大麻の一大消費都市と言われていたカリフォルニア州で嗜好用大麻が解禁されたことが大きな話題となったが、大麻にまつわる出来事として、2018年の特筆すべき点は国単位での合法化だ。

イギリスや隣国である韓国の医療大麻解禁、さらにはカナダの大麻全面解禁と、目が回るような、とても自国では信じられないニュースが次々に飛び込んできた1年だった。

今回は、そんな2018年に起きた大麻にまつわる大きなトピックを振り返り、2019年はこの世界がどうなっていくのかを予想したい。

ついにNYと連邦法が動く アメリカの合法化の動き

保守層が動いた中間選挙

2019年1月現在、アメリカではワシントンD.Cと10の州で嗜好用大麻が、33の州で医療用大麻が合法となっている。

これまで嗜好用大麻は、コロラド州(2012)、ワシントン州(2012)、ワシントンD.C(2014)、アラスカ州(2015)、オレゴン州(2014)、カリフォルニア州(2016)、メイン州(2016)、マサチューセッツ州(2016)、ネバダ州(2016)で合法化されていた。

2018年に入ると、1月にバーモント州が嗜好用大麻を合法化。通例として、大麻の合法化法案は住民投票によって是非が問われるが、バーモント州は州議会によって可決された。これは前例のないことでもある。

11月に行われた中間選挙では、ミシガン州が米国中西部地域ではじめて嗜好用大麻が合法の州となった(一方ノースダコタ州での嗜好用大麻の合法化は否決)。またオハイオ州では、合法化には至らないものの、5つの都市で大麻吸引の「非犯罪化」が承認された。

医療用大麻についても、6月にオクラホマ州、11月の中間選挙ではミズーリ州やユタ州が合法化。

あまり知られていないが、2018年の中間選挙ではおもに、大麻合法化に向けてのハードルが高いと言われていた保守的な州が動きを見せ、2016年のカリフォルニア完全合法化以来の大きな変化を生み出した選挙でもあった。

また大麻合法化反対派のなかで大きな影響力を持ち、11期連続で議員を務めたテキサス州の下院議員ピート・セッションズ(共和党)が落選。

民主党が下院での議席を伸ばし、トランプ大統領の共和党が多数となる上院とねじれが生じたことで話題となった中間選挙だが、大麻合法化に強く反対していた議員が落選したことによる影響も無視できないだろう。

ついに動いた真打、NY

Photo credit: Yoann JEZEQUEL on flickr / CC BY 4.0

2018年、アメリカの大麻合法化に関するもっとも大きなニュースは、やはりニューヨークで嗜好用大麻が合法化される方針が固まったことだろう。ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事は、2019年に合法化する方針を明らかにしている。

ロイター通信によると、嗜好用大麻の合法化は来年の立法上の最優先課題の一つになるという考えを示している。 現在医療用大麻のみが認められているニューヨーク州では、嗜好用大麻はもちろん違法である。しかし、ビル・デブラシオ市長によって大麻吸引による逮捕の措置はとらない方針が出されている。

これは大麻の「非刑罰化・非犯罪化」という措置にあたる。ヨーロッパを含め、法律として大麻の使用は認めていないものの、「非刑罰」「非犯罪」として大麻を扱うことも珍しくはない。

多くの人が完全合法だと誤認しているオランダも実は非合法であり、大麻は実際には「非刑罰」の対象として取り扱われている。

このような背景もあって、ニューヨークでは大麻吸引はほぼ黙認状態であり、信じられないほどカジュアルに利用されている。筆者自身、実際に現地に住んだ日本人の一人としては、最もカルチャーショックを覚えたことのひとつでもある。 嗜好用大麻解禁の方針を打ち出したニューヨーク州の試算によると、大麻の合法化による市場規模は推定年間17億から35億ドル(約1910億から3940億円)、税収は約2億5000万から6億8000万ドル(280億から765億円)を見込んでいるという。

筆者にとって、アメリカ最大の都市・ニューヨークの嗜好用大麻解禁宣言は、国際的な大麻ビジネスという観点においても、西海岸最大の都市・ロサンゼルスがあるカリフォルニア州の解禁以上にインパクトを持った出来事だった。

州を超えて、連邦法が改正

各州において合法化が進むアメリカだが、連邦レベルでは大麻を禁じているため、国有地などでの利用は認められていなかった。

しかし、昨年12月には連邦法において産業用大麻(ヘンプ)を麻薬指定から除外し他の農作物と同じ扱いとするという綱目を含む「US Farm Bill」(農業法案)が可決。同月20日にはドナルド・トランプ米大統領による署名がなされ成立した。

これはアメリカで過去半世紀に渡って変わらなかった、ドラッグに関する法律が初めて変わった瞬間でもある

アメリカ連邦法では大麻草(カンナビス)は「THC」含有量が0.3%以下の「ヘンプ」と、それ以上の「マリファナ」に大別されているが、今回の法改正で規制植物から除外されたのはヘンプにあたる。

Photo credit: ChelseyHerba on Foter.com / CC BY

ヘンプの監督庁は麻薬取締局から農務省へ移され、栽培が農作物保険の対象になるほか、研究開発でも連邦政府の助成金を申請できるようになるとのことだ。またとりわけ注目されているのが、ヘンプから抽出される「CBD」(カンナビジオール)という成分だ。

ヘンプ・マリファナを含む大麻には、「THC」(テトラヒドロカンナビノール)、「CBD」などの成分(総称:カンナビノイド)が含まれており、俗に“ハイになる”成分といわれるのがTHCである。精神作用性が強く、日本では法律で禁止されている成分だ。

俗に言う「脱法ハーブ」や「危険ドラッグ」などは、このTHCを模した化学合成成分が多く含まれている場合が多い。

一方CBDは、医療大麻の分野において注目されている大麻の成分。精神・神経系への悪影響がなく、アルツハイマー病やパーキンソン病などの難病、関節の痛みや不安、鬱症状、癌細胞の成長抑制や統合失調症に対する抗精神病薬など、さまざまな症状への効果が研究によって明らかになっている。

つまり今回の法改正によって、産業用ヘンプから食品・医療用のCBDの抽出が可能になり、CBD製品の市場が拡大していくと期待されている。単に「大麻の連邦法による合法化」という話ではないのだ。

経済メディア「BUSINESS INSIDER」によると、CBD関連の市場規模は現在おおよそ10億ドル(約1100億円)といわれており、大麻市場の調査を行う「the Brightfield Group」は2020年までに220億ドル(約2.4兆円)にまで達する見込みだとしている(外部リンク)。

大統領就任当初は、大麻の合法化に関して否定的であったとされるトランプ大統領だが、「アメリカの大麻産業最大の壁(反対派)」と言われていた司法長官のジェフ・セッションズを、ロシア疑惑を巡って更迭していた。これによる大麻産業への影響もゼロではないはずだ。

市場規模ではケタ違いの大きさを見込むアメリカ。しかし連邦法、つまり国全体での大麻に関する法整備は、他国に比べ遅れをとっていると言及されることもしばしばだったが、これによって世界各国と足並みを揃え出したともとれる。

ちなみに、11月にはアメリカ連邦政府が5000キロの大麻を栽培・管理できる農家を募集していることも話題となった。(外部リンク

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