医療/研究を目的にされる大麻が、国際条約「麻薬単一条約」に定められる「最も危険な薬物分類」から削除された。
世界保健機関(WHO)からの削除勧告があり、これを受けて、日本を含めた53ヶ国で構成される国際連合・麻薬委員会(以下、麻薬委員会)における投票で可決された。
なお「麻薬単一条約」において大麻は「依存性の強い薬物」として扱われている。
今回の決定は、この依存性薬物専門家委員会の検討結果に基づき、WHOが大麻及び大麻関連物質の基準変更案が提出。
これが麻薬委員会で可決された形になる(投票結果は賛成27票、反対25票、棄権1票。日本は反対に票を投じた)。
なお現在カナダとウルグアイが大麻の使用を合法化しているが、先日メキシコの連邦議会・上院で合法化に関する法案が可決されており、下院でも承認された場合は、3ヶ国目の大麻合法国になると見込まれている。
世界保健機関(WHO)からの削除勧告があり、これを受けて、日本を含めた53ヶ国で構成される国際連合・麻薬委員会(以下、麻薬委員会)における投票で可決された。
なお「麻薬単一条約」において大麻は「依存性の強い薬物」として扱われている。
WHOからの勧告を受けて検討、過半数で可決
現在、薬物への取り締まりの国際的な基準になっているのは、以下3つの国際条約となる(カッコ内は採択年)。WHOは上記の条約の条項に従い、国際統制を行うべき物質の決定基準に関して依存性薬物専門家委員会(ECDD)を招集。基準の検討を定期的に行っている。「麻薬単一条約」(1961年)
「向精神薬条約」(1971年)
「麻薬及び向精神薬の不正取引条約」(1988年)
今回の決定は、この依存性薬物専門家委員会の検討結果に基づき、WHOが大麻及び大麻関連物質の基準変更案が提出。
これが麻薬委員会で可決された形になる(投票結果は賛成27票、反対25票、棄権1票。日本は反対に票を投じた)。
日本は大麻が国際的な管理下に置かれるべきだと主張
日本は同投票が行われたセッションにおいて、特定の疾患の治療に対する利点を認めたうえで、大麻の非医療的な利用が特に若者の健康と社会に悪影響を及ぼす可能性を考慮し、国際的な管理下に置かれるべきだと主張している(外部リンク)。 大麻に関する取り扱いは国によって様々で、アメリカや欧州各国では合法化が進みつつあるが、日本のように慎重な姿勢を崩さない国も多い。なお現在カナダとウルグアイが大麻の使用を合法化しているが、先日メキシコの連邦議会・上院で合法化に関する法案が可決されており、下院でも承認された場合は、3ヶ国目の大麻合法国になると見込まれている。
世界で扱いが問われる大麻
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