9月25日、オーストラリアの首都キャンベラを含む特別地域の議会において、個人による大麻の栽培や嗜好目的での使用が合法化される法案が成立したことを、「ABC」などの海外メディアが報じた(外部リンク)。
これにより、オーストラリアの首都キャンベラを含む特別地域で、18歳以上の成人1人当たり50グラムまでの大麻の所持、1世帯当たり4株までの大麻の栽培を2020年1月末から認めることとなった。
公共の場において栽培や使用は認められていないほか、18歳未満の子どもの手が届くところで大麻を保管することは禁じられている。
なお、今回の解禁は消費目的に限り、商業化は認めていない。
嗜好用に関しては、アメリカでは連邦レベルでは認められていないが、各州法では次々に合法化の流れが起きており、すでにカリフォルニア州やワシントン州はじめ11の州とワシントンD.Cで合法化、ニューヨーク州などでは「非犯罪化」となり、罰金刑にとどまり逮捕されることはなくなった。 また、カナダでは2018年10月に国全体で解禁。ほかに嗜好用大麻を国全体で認めているのは2013年に解禁したウルグアイのみとなっている。
今回のオーストラリアの首都キャンベラを含む特別地域の嗜好用大麻の合法化は、国内全体の連邦法とは異なるため、連邦法にもとづいて捜査を行う連邦警察によって逮捕者がでる可能性もあるという。
しかし、連邦法と州法が異なる点ではアメリカと同様であり、同国と似た合法化へのシナリオを歩むとする見方がある。
なお、近隣のニュージーランドでは、2020年に嗜好用用マリファナを合法化の是非を問う国民投票をする予定。日本では現在、医療用大麻も含め大麻取締法違反により所持や譲渡などが禁止されている。
これにより、オーストラリアの首都キャンベラを含む特別地域で、18歳以上の成人1人当たり50グラムまでの大麻の所持、1世帯当たり4株までの大麻の栽培を2020年1月末から認めることとなった。
公共の場において栽培や使用は認められていないほか、18歳未満の子どもの手が届くところで大麻を保管することは禁じられている。
なお、今回の解禁は消費目的に限り、商業化は認めていない。
世界で巻き起こる、大麻論争
近年世界各国で話題になっている「大麻合法化」の動き。それは医療用に限らず、嗜好用に関しても例外ではない。嗜好用に関しては、アメリカでは連邦レベルでは認められていないが、各州法では次々に合法化の流れが起きており、すでにカリフォルニア州やワシントン州はじめ11の州とワシントンD.Cで合法化、ニューヨーク州などでは「非犯罪化」となり、罰金刑にとどまり逮捕されることはなくなった。 また、カナダでは2018年10月に国全体で解禁。ほかに嗜好用大麻を国全体で認めているのは2013年に解禁したウルグアイのみとなっている。
大麻合法化、これからの流れとは
医療用マリファナに関しては、オーストラリアは2016年に全面的に合法化している。#BREAKING: The ACT Parliament has voted to legalise personal cannabis use. It becomes the first Australian jurisdiction to do so.
— ABC Canberra (@abccanberra) September 25, 2019
今回のオーストラリアの首都キャンベラを含む特別地域の嗜好用大麻の合法化は、国内全体の連邦法とは異なるため、連邦法にもとづいて捜査を行う連邦警察によって逮捕者がでる可能性もあるという。
しかし、連邦法と州法が異なる点ではアメリカと同様であり、同国と似た合法化へのシナリオを歩むとする見方がある。
なお、近隣のニュージーランドでは、2020年に嗜好用用マリファナを合法化の是非を問う国民投票をする予定。日本では現在、医療用大麻も含め大麻取締法違反により所持や譲渡などが禁止されている。
大麻を巡る世界情勢
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