声優/俳優の津田健次郎さんが、生成AIで自身の声を無断で模倣したとする動画を巡りTikTokの運営会社に削除を求めた訴訟で、東京地裁は9月30日(水)、津田健次郎さんの請求を棄却した。
一方で東京地裁は、人の声は「肖像と同様に個人の人格の象徴」であり、顧客吸引力を持つ場合にはパブリシティ権の保護対象になり得るとの判断を示した。
声の権利保護をめぐる司法判断は初とみられる。
東京地裁「人の声は肖像と同様に個人の人格の象徴」
今回の訴訟では、津田健次郎さんの声に似ているとされる生成AIによるナレーションが、著名人の氏名や肖像などが持つ顧客吸引力を排他的に利用できる「パブリシティ権」の侵害に当たるかなどが争われた。
東京地裁は判決で、人の声について「肖像と同様に個人の人格の象徴」と指摘。声が商品の販売などを促進する顧客吸引力を持ち、専らその顧客吸引力を利用する目的で使われた場合、パブリシティ権の侵害になり得るとの判断を示した。

判決文の一部(加工はKAI-YOU編集部)/画像は裁判所公式サイトより
ただし、津田健次郎さん側が削除を求めていた動画は、審理中に投稿アカウントとともにすでに削除されていた。そのため東京地裁は、TikTok側に現在も動画を削除する義務があるとは認められないとして、津田健次郎さんの請求を棄却した。
判決では、問題となった生成AIによる音声が、実際に津田健次郎さんの声と類似しているか、それを使用した行為が具体的にパブリシティ権侵害に当たるなどについては、「事案にかんがみ、本件において、その余の争点についてこれ以上の判断はしない」とするに留めた。
AIによるナレーション動画 津田健次郎側は収益化を指摘
訴状などによれば、氏名不詳の人物が2024年7月から2025年9月にかけて、都市伝説やオカルト、雑学などを扱う動画をTikTokに少なくとも188本投稿した。
動画には津田健次郎さんの声質を模したとされるナレーションが付けられており、津田健次郎さん側は、動画1本あたりの平均再生回数が約147万回に達し、投稿者が再生数に応じて月50万〜75万円ほどの収益を得ていたと主張していた。
津田健次郎さん側は、著名な声優の声が持つ顧客吸引力を利用して動画の商品価値を高めているとして、パブリシティ権の侵害や不正競争防止法違反などを主張。2025年11月に東京地裁へ提訴していた。
一方、TikTok側は問題のナレーションについて、津田健次郎さんの声とは類似せず「普遍的な男性の声」にすぎないなどと反論していた。
日本俳優連合が津田健次郎を支持「その勇気に感謝」
判決を受け、約2,600名の俳優が加入している業界団体・日本俳優連合(日俳連)は公式Xを更新。
「NOMORE無断生成AI」のハッシュタグを付けながら、津田健次郎さんの活動への支持と、訴訟に臨んだ勇気への感謝を表明した。
同団体は、訴訟期間中の津田健次郎さんの心労を気遣うとともに、正式な判決文全文を確認した上で、後日公式サイトで改めてコメントするとしている。
他にも、多くの声優からも津田健次郎さんへの感謝のコメントが相次いでいる。
津田健次郎の代理人弁護士が語る判決の意味
また、津田健次郎さん側の代理人をつとめる平野敬弁護士は自身のXで、今回の判決の意味を解説した(外部リンク)。
平野敬弁護士によれば、生成AIで実在人物を模倣する「デジタルレプリカ」を巡っては、これまで被害をどの権利によって争えるのかが不透明だった。
そこで一つの手がかりとなるのが、最高裁が2012年の「ピンク・レディー事件」で示したパブリシティ権だ。平野敬弁護士は、この最高裁判決にある「肖像等」という範囲に「声」を含め、デジタルレプリカの問題に対応できるかが今回の訴訟における問題意識の一つだったと説明。
東京地裁が声についてもパブリシティ権の保護対象になり得るとの判断を示したことで、今後こうした問題を法的に争う際の手がかりが示されたとの見方を示している。
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