大阪にある老舗ダンスクラブ「NOON」にて、無許可で客にダンスをさせたとして風営法違反の罪に問われていた、同クラブの元経営者の男性が、4月25日(金)、大阪地裁によって無罪判決が下されたことがわかった。
それにより元経営者の金光正年さんが求刑懲役6ヶ月、罰金100万円の刑に問われていた。それに対し弁護側は、「風営法の規定は表現の自由等を侵害し、違憲である」として、無罪を主張。
そしてきたる4月25日(金)。金光正年さんの判決公判が大阪地裁で開かれ、斎藤正人裁判長により無罪が言い...
速報!NOON裁判、無罪判決が出ました!! pic.twitter.com/TDAj7UyvcX
— Let's DANCE 署名推進委員会 (@dance_shomei) 2014, 4月 25
違憲主張は認められず
「NOON」は2012年4月4日21時43分、これまで取り締まられていた深夜帯でないにも関わらず、風営法の規制強化により“無許可で店内にダンススペースを設け、客にダンスをさせていた”という理由で摘発。それにより元経営者の金光正年さんが求刑懲役6ヶ月、罰金100万円の刑に問われていた。それに対し弁護側は、「風営法の規定は表現の自由等を侵害し、違憲である」として、無罪を主張。
そしてきたる4月25日(金)。金光正年さんの判決公判が大阪地裁で開かれ、斎藤正人裁判長により無罪が言い...
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