STARTO ENTERTAINMENT(以下、STARTO社)が4月20日、Snow Manのコンサートチケットを転売出品した“転売ヤー”への開示請求を巡る民事訴訟について、判決結果を報告した。
声明によれば、3月18日、東京地方裁判所がSTARTO社契約タレントのライブやコンサートを手がけるヤング・コミュニケーション(以下、YC社)側の主張を認定。
「チケットの転売出品によりYC社の権利(営業権)が侵害されたことは明らかである」とし、発信者情報開示命令を肯定する判決を下したという。
STARTO ENTERTAINMENTは「チケットの転売出品が、コンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例」と説明している。
転売サイト「チケット流通センター」運営がヤング・コミュニケーション社を反訴
今回の民事訴訟は、チケット転売サイト「チケット流通センター」の運営会社・株式会社ウェイブダッシュが、YC社を被告として提訴していたもの。
2024年11月、STARTO社とYC社は、株式会社ウェイブダッシュに対し、Snow Manのコンサートチケットを転売出品している16件の出品を対象として情報開示請求を実施。
この申し立てが裁判所に認められ、「本人しか利用できないチケットの転売出品がYC社の営業権を侵害するもの」として、2025年3月に発信者情報開示命令が発令された。
この決定に対し、異議を唱えたウェイブダッシュ社がYC社を反訴。今回の民事訴訟では、チケットの転売出品に対する開示命令の正当性が争われていた。
STARTO社「主催者を欺いて入場する行為自体が犯罪にも該当しうる違法行為」と糾弾
コンサートチケットの転売を巡っては、2019年にチケット不正転売禁止法が施行。違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またその両方が科せられる(外部リンク)。
STARTO社は、今回の声明の中で「正規購入者本人しか利用できないチケットを第三者が取得して使用すれば、本来は入場資格のない人物がイベントに不正に入場することとなり、そのような主催者を欺いて入場する行為自体が犯罪にも該当しうる違法行為といえます」と、チケットの転売および転売チケットの購入行為を糾弾。
「こうしたチケットの不正利用・不正入場を惹起しうる転売出品行為自体がイベント主催者に対する権利侵害であると判断されるのは当然の帰結であると考えます」と発表している。
なお、STARTO社は2026年3月、株式会社ウェイブダッシュに対し、不当利得返還請求等を求める訴訟も提起している(外部リンク)。
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