これは、ドワンゴが運営するサービス「ブロマガ」のトップページのHTMLファイルに、メタタグとして「ブロマガ」という標章を記載していることが、FC2の商標権を侵害するものとし、FC2より標章の記載中止と不当利益返還を求めて行われた訴訟。
ドワンゴとFC2が、サービス内容は違うものの同名のサービスを運営していたことによる(ドワンゴは「ブログとメールマガジンを統合したテキスト発信サービス」、FC2は「ブログを通じて、有料コンテンツの購入、販売が簡単に出来るサービス」としている)。
これに対しドワンゴは、「当社標章「ブロマガ」について商標権を取得して正当に使用しており、当社の行為はFC2の商標権を侵害するものではありません。訴訟においてFC2の主張を徹底的に争う所存です」と見解を表明。
9月8日(木)、第1回口頭弁論が行われ、その概要がドワンゴにより発表された形となった。
また、本件がドワンゴの業績に与える影響はなく、今後影響が生じることとなった場合には速やかに報告するとしている。
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