大阪にある老舗ダンスクラブ「NOON」にて、無許可で客にダンスをさせたとして風営法違反の罪に問われていた、同クラブの元経営者の男性が、4月25日(金)、大阪地裁によって無罪判決が下されたことがわかった。
それにより元経営者の金光正年さんが求刑懲役6ヶ月、罰金100万円の刑に問われていた。それに対し弁護側は、「風営法の規定は表現の自由等を侵害し、違憲である」として、無罪を主張。
そしてきたる4月25日(金)。金光正年さんの判決公判が大阪地裁で開かれ、斎藤正人裁判長により無罪が言い渡されることとなった。ただし、弁護側の「風営法の規定は違憲」という主張は認められなかったという。
そんな「NOON」の今回の無罪判決。違憲ということは認められなかったが、今回の無罪の判例が今後の風営法改正議論に少なからず影響を与えそうだ。
また、無罪が確定した4月25日(金)、「NOON」で開催されるイベント「ミニチュアナイト」では、いつもより激しめのパーティーチューンで踊れるとのことだ。
※記事公開時、誤った記載がございましたので、お詫びして訂正いたします。
速報!NOON裁判、無罪判決が出ました!! pic.twitter.com/TDAj7UyvcX
— Let's DANCE 署名推進委員会 (@dance_shomei) 2014, 4月 25
違憲主張は認められず
「NOON」は2012年4月4日21時43分、これまで取り締まられていた深夜帯でないにも関わらず、風営法の規制強化により“無許可で店内にダンススペースを設け、客にダンスをさせていた”という理由で摘発。それにより元経営者の金光正年さんが求刑懲役6ヶ月、罰金100万円の刑に問われていた。それに対し弁護側は、「風営法の規定は表現の自由等を侵害し、違憲である」として、無罪を主張。
そしてきたる4月25日(金)。金光正年さんの判決公判が大阪地裁で開かれ、斎藤正人裁判長により無罪が言い渡されることとなった。ただし、弁護側の「風営法の規定は違憲」という主張は認められなかったという。
救済の思いからイベントや映画が公開
「NOON」は、2012年に摘発されて以来、日本全国から約100組のDJやアーティストが集まり、ライブイベント「SAVE THE NOON」が開催されたり、このライブの様子と出演者のインタビューを記録した映画『SAVE THE CLUB NOON』が公開されたりと、「NOON」を救済したいという思いから、多数のアーティストやミュージシャンに支えられてきた。そんな「NOON」の今回の無罪判決。違憲ということは認められなかったが、今回の無罪の判例が今後の風営法改正議論に少なからず影響を与えそうだ。
また、無罪が確定した4月25日(金)、「NOON」で開催されるイベント「ミニチュアナイト」では、いつもより激しめのパーティーチューンで踊れるとのことだ。
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“踊ってはいけない”風営法を問う 『SAVE THE CLUB NOON』上映決定※記事公開時、誤った記載がございましたので、お詫びして訂正いたします。
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