UUUMが「案件動画」提供表記ガイドライン改定 YouTuber業界のルール整備すすむ

UUUMが「案件動画」提供表記ガイドライン改定 YouTuber業界のルール整備すすむ
UUUMが「案件動画」提供表記ガイドライン改定 YouTuber業界のルール整備すすむ

POPなポイントを3行で

  • UUUMがタイアップ動画の提供表示ガイドライン改定
  • 動画内、概要欄での表記ルール
  • すすむYouTuber業界のルール整備
HIKAKINさん、はじめしゃちょーさんらYouTuberが所属するプロダクションUUUMが、同社における動画タイアップに関する「提供表示ガイドライン」の改定を発表した。

クライアント企業とのタイアップ動画広告の、ステルスマーケティングおよび優良誤認(※)の防止を目的としている。

商品やサービスの内容が実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤解させること(UUUMリリースより引用)

概要欄や動画内にどのようにPR表記をする?

今回のガイドラインでは、いわゆる「案件動画」とYouTuberやファンの間でいわれる、企業からお金をもらって特定のサービスや商品を紹介する広告/タイアップ動画についての新たなルールが明記された。

UUUMは「通常タイアップ広告」「ライブ配信タイアップ広告」「スポンサーシップ広告」と3種類にタイアップ動画をカテゴライズ。提供表示の方針が以下のように策定されている。

<通常タイアップ広告>
特徴:クライアントの商品・サービスをクリエイターの動画で紹介する
提供表示(動画):冒頭から3秒以上、「提供:クライアント名 or ロゴ」を表示
提供表示(概要欄):1行目に「提供:クライアント名 or 商品名等」を記載
※その際、クリエイター本人 あるいは チャンネルアイコンの表示、もしくは文字での チャンネル名やクリエイター名の表示も同時に行う。

<ライブ配信タイアップ広告>
特徴:クライアントの商品・サービスをクリエイターのライブ配信の動画で紹介する
提供表示(動画):ライブ配信前に10秒の「ふた絵」もしくは、通常タイアップ広告と同様のロゴを表示
提供表示(概要欄):1行目に「提供:クライアント名 or 商品名等」を記載
※その際、クリエイター本人 あるいは チャンネルアイコンの表示、もしくは文字での チャンネル名やクリエイター名の表示も同時に行う。

<スポンサーシップ広告>
特徴:クリエイターは、動画内でクライアントの商品・サービスを紹介しない(クライアントは、クリエイターが動画を制作することに対して支援する)
提供表示(動画):表示義務なし(YouTubeの広告ポリシーは遵守)
提供表示(概要欄):1行目に「スポンサーシップ:クライアント名 or 商品名等」を記載 「UUUMにおける動画タイアップに関する「提供表示ガイドライン」の改定について」より

また提供表示の具体的な表現については、「sponsored by」「presented by」「powered by」など、企業と協議のうえ使用する表現を変更することがあるとしている。

UUUMによる、通常タイアップ広告の提供表示例

UUUMによる、ライブ配信タイアップ広告のふた絵表示例

業界トップシェアを誇るUUUMのルール策定

YouTuberを起用した広告はいまや当たり前のものとなり、テレビなどのマスメディアを中心にYouTube外での活動も増える中、彼らの存在は一般的にも高い認知度を誇るようになった。しかし、発展過程にあるYouTube業界ではめまぐるしくコンプライアンスが変更されてり、いまだに様々な点でグレーなものも多い。

YouTuber事務所の中でも圧倒的な存在感を持つUUUMがこれらのガイドラインを策定し、遵守していくことで、それをベースにYouTuber業界全体でのルールが形成されていく可能性は高い。

業界のリーディングカンパニーであるUUUMがルール整備を行うことで、これからさらに社会にYouTuberが浸透していくことになるかもしれない。

一方で、他のYouTuber事務所はUUUMの提供表記ガイドラインにどのような反応を示していくのか、注目される。

着々と存在感を増すYouTuberたち

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