いちから「提供表記ガイドライン」発表 提供元やPR表記等のルール明示

いちから「提供表記ガイドライン」発表 提供元やPR表記等のルール明示
いちから「提供表記ガイドライン」発表 提供元やPR表記等のルール明示

いちから株式会社

POPなポイントを3行で

  • いちからが提供表記に関するガイドラインを策定
  • 案件動画、スポンサー動画、SNS投稿での具体的な表記法を表明
  • 誹謗中傷対策チームに続き、ルールを整備していく動き
バーチャルYouTuber(VTuber)グループ・にじさんじなどを運営するいちから株式会社が、クライアントとのタイアップ動画等に関して提供表記を適切に行うための「提供表記ガイドライン」を策定したことを発表した。

クライアントとの信頼関係の構築や、ファンが安心してコンテンツを楽しめるようにすることが目的だという。(外部リンク

概要欄や動画内にどのようにPR表記をする?

いちから株式会社は、人気VTuberグループ・にじさんじなどを運営し、様々な商品やサービスのインフルエンサーマーケティングを行っている。

今回は、「案件動画(案件配信)」、「スポンサー動画(スポンサー配信)」、「SNS投稿」の3つに関して具体的な表記法を定めた。

■ 「案件動画(案件配信)」の場合の提供表記の方法
「案件動画(案件配信)」とは、クライアントから依頼を受ける形で、クライアントの商品やサービスを動画(配信)で紹介するものを指します。

案件動画(案件配信)においては、以下の方法で提供表記を行います。
① YouTubeプラットフォームにおける有料プロモーションの表示機能(以下「有料プロモーション表示機能」)を適用
※有料プロモーション表示機能を適用することで、当該動画(配信)内に「プロモーションを含みます」という文言が表示されます。
② 動画(配信)ページ概要欄の一行目に「提供:●●●●(※クライアント名又は商品名(サービス名))」を記載

■ 「スポンサー動画(スポンサー配信)」の場合の提供表記の方法
「スポンサー動画(スポンサー配信)」とは、スポンサーの商品やサービスを動画(配信)内で紹介しないものの、当該動画(配信)について、スポンサーからご支援をいただいているものを指します。

スポンサー動画(スポンサー配信)においては、以下の方法で提供表記を行います。
・動画(配信)ページ概要欄の一行目に「スポンサーシップ:●●●●(※スポンサー名)」を記載

■ 「SNS投稿」の場合の提供表記の方法
「SNS投稿」とは、クライアントから依頼を受ける形で、クライアントの商品やサービスをSNSで紹介するものを指します。

SNS投稿においては、以下の方法で提供表記を行います。
・投稿文面内に「案件」又は「PR」という文言を記載する、もしくは、投稿末尾に「#PR」を記載
「提供表記を適切に行うための『提供表記ガイドライン』を策定」より

なお、提供表記の具体的な方法は、クライアントやスポンサーとの協議のもと、変更される場合があるとしている。

YouTubeの有料プロモーション表示機能を利用すると左下に「プロモーションを含みます」という文言が表示される/動画(配信)概要にクライアント名を表記

業界最大手のにじさんじ、ガイドライン策定へ

いちからの運営するVTuberグループ・にじさんじは、2020年現在のVTuber人気を牽引する大きな存在となっている。

業界で今最も存在感があると言っても過言ではなく、この4月には、2017年5月の創業以来の累計資金調達額は30億円超を超えたことも話題に。

いちからは、9月には誹謗中傷行為などから所属するバーチャルライバー、タレント、従業員を守るための対策チームを設置。被害が発生した場合の対応を明確化したガイドラインを関係者へと展開している。 急速に勃興し、いまだにルールが未整備な部分も多いVTuberによるインフルエンサービジネス。

VTuber事務所大手であるいちからが率先してガイドラインを策定したことで、似たような動きが波及する可能性もある。

なお、2019年9月には、YouTuber事務所の最大手であるUUUMが、ステルスマーケティングおよび優良誤認の防止を目的に「提供表示ガイドライン」の改定を発表している。

未開拓の領域を開拓していく人々

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